
親権の決め方は、協議離婚と調停離婚の場合は双方の話し合いで自由に決めることができ、審判・裁判は裁判官が決定します。
一方が浮気(不倫)をしていた落ち度があったとしても、審判・裁判で親権を決める場合は考慮されません。
DVや明らかに子供への悪影響が出ている状況で浮気していた場合は、浮気をされた被害者側が親権を得られるケースが多いです。
協議離婚にルールはありません。たとえば授乳が必要な0歳児の子供がいる場合でも、母親が親権を父親に譲ることができます。
浮気をした場合、加害者が自分の落ち度を理由に親権を譲るケースが多いです。
ただし、浮気した母親が法的手続きに進んだ場合に親権を取れる可能性が高いことを知り、後から意見を変えることもよくあるので注意しましょう。
親権の決め方は子供の年齢によって状況が変わってきます。
基本的に子供の年齢が若いほど母親が有利な環境です。
年齢別の傾向をご覧ください。
裁判官が決定する親権は子供の利益を最優先しています。
たとえば常に大人が子供の面倒をみないといけない未就学児以下の場合、原則として母親が有利です。
その理由は子供と接してきた時間が長いことや、養育費があればフルタイムで働かなくても生活できる環境が関係しています。
専業主夫で妻側がフルタイムで安定した収入を確保していた場合は、夫側が有利になります。
ただし、乳児の場合は例外なく母親有利な傾向が強いです。
その他、未就学児では子供の面倒を見やすい環境が重視され、親(子供にとっての祖父母)のサポートが受けられるかどうかも重要になってきます。
親権が認められにくいケースは、子供にとって何かしらの形で悪影響を及ぼす親です。
主にDV(暴力)が該当し、子供に対して直接的なDVをした証拠や子供の証言があると、親権を取ることが困難になります。
このほか、子供の目の前で浮気相手と肉体関係を結ぶ・浮気相手との生活を優先するなどして育児放棄するケースも親権を得にくいです。
浮気をしていた場合でも子供に隠れて密会を繰り返し、子育てに悪影響が出ていなかった場合は法的な親権の取り決めに影響はありません。
日本の法律や判例では、最初に連れ去り別居をした方が圧倒的に有利な環境です。
浮気をして相手方に親権を取られそうな場合、連れ去り別居をして子供との生活実績を作ることで有利になると言われています。
なお、相手方に連れ去り別居をされ、逆に子供を再連れ去りした場合は2回目に連れ去りした側の違法性を問われることが多いので注意してください。
別居期間が長くなるほど、子供にとって環境の変わらない親の元で生活した方が肉体的・精神的負担が少ないと判断されます。
親権の決め方は子供に取って利益になる環境を優先され、子供の年齢が若いほど母親が有利です。
浮気をした側でも親権を主張すれば不利になりにくいことを覚えておきましょう。
ただし、幼い子供の親権を父親が取れるケースもあるので、親権は自分もしくは相手になるだろうと安易に決めつけてはいけません。
状況や相手方の主張内容によって変わる要素も大きいので、不安があれば法律相談を受けてみてください。
親権を取れる・奪われる概算の可能性だけなら無料法律相談で知ることが可能です。
昨今はインターネットを通じて弁護士の見解を聞ける質問掲示板もありますよ。