浮気調査の全容解剖~メインビジュアル背景

浮気の行く末

浮気をするとどのような結末が待ち受けているのでしょうか。またされた側は慰謝料等請求することは可能でしょうか。

浮気をした結果・・・

浮気をするということは

  • 家族を失い
  • 子供に会えなくなり
  • 慰謝料を支払うために経済的な苦労を背負い込む

という将来が待っていますが、これはどのような法律によるものなのでしょうか?

 

浮気は、法律上では、貞操義務を守らなかった=不貞行為ということになり、夫婦の義務を怠ったとして、民法第709条の不法行為による損害賠償、民法第710条の財産以外の損賠の賠償の対象になりますので、配偶者に不貞行為があった場合には家庭裁判所に離婚の訴えをすることができます

 

裁判所が、浮気による離婚に値すると考える不貞行為とは、継続した性的交渉があったというケースが多く、離婚を認められるためには、継続した性的交渉の証拠が必要です。
例えば、浮気相手が風俗店の女性で、その場限りの相手であったとしても、相手を変えて繰り返し不貞行為を続ければ、離婚と認められますし、反対に不貞の事実が無くても、生活費を相手につぎ込む、日常的に家庭を顧みない行動を繰り返しているなどといったことに対する証拠があれば、離婚が認められる場合もあります。

 

訴訟を起こす側は、裁判が始まるまで証拠を収集し、タイミングを見計らって開示していく必要がありますので、裁判を有利に進めるためには専門家のアドバイスを受けることが必要ですが、自分でも証拠になるようなものがあれば集めておくようにしておきましょう。

 

裁判では浮気をした側、浮気をされた側それぞれが、自分の正当性を訴えて戦うことになるので、訴える側はできる限り有効な証拠をそろえておく必要があるからです。

 

離婚の調停は、調停員の立会いのもとで、離婚条件に対する話し合いを進めていくものなので、この話し合いの際に、調停員に集めた証拠を提出することで、調停を有利に進めることができます。

 

 

調停で、離婚が認められた場合、浮気をした側は親権を失ったり、慰謝料を請求されたりすることになり、浮気をされた側は、親権を守り、慰謝料を受け取ることになります。