
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償となります。
故意、過失によって、夫もしくは妻の生命や身体、貞操、自由、名誉などをしんがいしてしまうことを不法行為と言います。
不法行為による精神的苦痛、損害に対して支払うのが慰謝料となります。
具体的には・・・
浮気、不貞、悪意の遺棄、暴力行為、DV、度を超える嫌がらせ、精神的いじめ、性的異常、ギャンブルによる浪費などが上げられます。
例えば、離婚をする際、夫がこの条件に当てはまる行為をしていれば妻は慰謝料をもらう権利があります。
例えば・・・
夫が仕事人間で家庭を任せきり、育児や姑の介護も忙しいとなにも手伝ってくれません。
子供が独立し、姑の1周忌も終わったので離婚しますが、慰謝料はとれるか?
という質問ですが・・・
それは取れないといっていいでしょう。
離婚の原因は家庭のことを考えてくれない原因ではありますが、慰謝料を要求できるほどの不法行為をしたとは言えません。
しかしもし夫が暴力や侮辱をしていれば、取ることはできます。
姑、小姑のいじめや精神的苦痛を放置した夫から慰謝料は取れます。
嫁姑問題は夫婦関係、そして離婚に大きな影響を与えてしまいます。
離婚の事例で、夫婦関係の調停事件では「家族や親族と仲良くいっていない」という申し立ての動機が、3位となっています。
姑、小姑にも慰謝料は請求できます。
夫へはそのいびり、精神的苦痛を止めていた場合は慰謝料は請求できませんが・・・
加担していたり、いびりと認識していて放置していた場合は夫からも請求することができます。
いじめやいびりで精神苦痛を与えていた本人はもちろん、黙って放置していた夫からもしっかりと慰謝料をもらうように心がけましょう。
夫婦関係を壊した浮気相手から慰謝料は取れます。
結婚した夫婦には法律上、お互いに浮気しない義務があります。
夫の浮気が原因で離婚したケースでは、妻は夫に慰謝料を要求することは当然ですが、浮気相手からも慰謝料を取ることはできます。
夫の不倫により、夫婦関係を壊されてしまった妻は、夫の浮気相手にその不倫の不法行為に基づく慰謝料を要求することが可能です。
夫の浮気相手は夫婦関係を壊してしまった・・・という不法行為者となります。
妻との結婚期間の1/3近くを夫と過ごした愛人から500万円慰謝料を命じた判例もあります。
しかし、妻がいることを知らずに関係を持った場合や夫婦関係が終わっている場合は、妻は夫には慰謝料を要求をできますが、浮気相手に慰謝料を要求することはできません。